住宅ローンを組むとき、その住宅を担保にしてローンを組むことが一般的です。
ローンの返済ができなくなった際には、抵当権に従い、金融機関がその不動産を売却して弁済を受けます。
この記事では抵当権の抹消について、流れと必要書類を解説します。
抵当権とは、担保として提供されたものを利用し、優先的に弁済を受けられる権利です。
住宅ローンを組む際、金融機関は不動産に抵当権を設定し、万が一の際に備えます。
住宅ローンの返済が終わると、金融機関の持つ抵当権は自動的に消滅します。
しかし権利自体が消滅しても、登記簿謄本へ記載された抵当権の表記が自動的に消去されるわけではありません。
記載された抵当権を消去するため、抵当権抹消登記と呼ばれる手続きが必要です。
登記簿に抵当権の表記が残っていると、債務が残っているものと誤解される今後不動産を売買しようとしたときに取引が難しくなる恐れがあります。
恐れがあるためです。
また、抵当権抹消登記に必要な書類のなかには金融機関から発行されるものもあり、登記を先延ばしすると紛失や破損などのリスクが高まります。
そのため、ローン完済後は、すみやかに抵当権抹消登記を行わなければいけません。
抵当権抹消登記は法務局へ申請をして行います。
流れは次の通りです。
登記に必要な書類は、抵当権者である金融機関から送られてくるものと、不動産の所有者が自ら用意するものがあります。
金融機関から送られてくる書類は次の通りです。
抵当権の解除証書や弁済証書は、ローンが完済されたことを証明する書類です。
抵当権設定登記済抵当権の権利証にあたり、抹消登記の際には法務局へ提出しなければいけません。
なお抵当権設定登記済権利証や登記識別情報通知書は再発行できません。
金融機関から送付された際には、紛失しないよう注意が必要です。
万が一紛失した場合には、この書類を添付せずに申請を行い、別の方法で申請内容が誤りでないことを証明する必要があります。
その証明を行うには、法務局が抵当権者である金融機関に通知を行い、金融機関がそれに適切に対応しなければいけません。
また金融機関の法人番号は送付された書類に記載されていることがあるほか、金融機関の登記事項証明書などからも確認できます。
登記申請を行うには、抵当権抹消登記の申請書を作成しなければいけません。
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
あらかじめ作成してから法務局へ持参してください。
申請書には不動産番号などの不動産情報を記載する欄があります。
不動産情報は不動産の登記事項証明書に記載されており、法務局にて取得できます。
そのため、申請書の作成前に登記事項証明書を取得しておくとスムーズです。
なお登記事項証明書を取得する際には、普段使用している住所ではなく、家屋であれば家屋番号、土地であれば地番の情報が必要です。
家屋番号や地番がわからない場合には法務局にて相談することで、住所などから教えてもらうことも可能です。
登記の際には手数料として登録免許税の支払いが必要になります。
不動産ひとつあたり1,000円の収入印紙、もしくは現金で支払った場合には領収証の添付が必要です。
なお不動産登記において土地と建物は分けて考えるため、土地と建物両方の抵当権抹消登記を行う場合には、それぞれに登録免許税が課せられます。
登記が完了したあと、法務局へ完了の書類を受け取りに行きます。
受け取り時には、申請に使用した印鑑や受け取る方の本人確認書類が必要です。
なお申請した内容に不備がある場合、法務局へ出向き不備を修正しなければいけません。
修正の手続きが終了し、完了の書類を受け取ることで登記手続きは終了します。
この記事では、抵当権抹消手続きの流れと必要書類について解説しました。
抵当権抹消登記を行うには、金融機関から送付された書類が必要です。
紛失しないよう、書類を受け取ったあとはすみやかに手続きを行ってください。
登記の申請書には不動産の情報を記載する必要があるため、あらかじめ不動産の登記事項証明書を取得しておくとスムーズです。
抵当権抹消登記には登録免許税がかかります。
不動産にかかる税金のご相談は税理士までお問い合わせください。