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二次相続とは?総合的な税負担を軽くする対策方法についても解説

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相続において総合的な税負担を軽減するためには、二次相続まで見据えた対応をとることが大切です。

一次相続での節税だけを考えて遺産分割や控除の適用を行うと、二次相続で税負担が予想以上に重くなる可能性があります。

今回は、二次相続の概要や、総合的な税負担を軽くするための対策について解説します。

二次相続とは?

夫婦の一方が亡くなったときの最初の相続を、一次相続といいます。

二次相続とは、一次相続の後、もう一方の配偶者が亡くなった際に生じる相続です。

一次相続では配偶者が相続人に含まれますが、二次相続の際には配偶者がすでに亡くなっているため、相続人となることはありません。

これにより、一次相続と二次相続では、法定相続人の数や利用できる特例に違いがあります。

二次相続では税負担が重くなりやすい

二次相続では、一次相続と比べて相続人にかかる税負担が重くなりやすい傾向があります。

理由としては、以下が挙げられます。

相続税の配偶者控除が使えないため

相続税における配偶者控除は、大きな節税効果が期待できる制度です。

具体的には、配偶者が取得した遺産のうち、原則として相続財産の2分の1に相当する金額か、または1億6000万円までのどちらか多い方までは相続税が免除されます。

しかし、二次相続では、被相続人の配偶者がすでに他界しているため、配偶者控除が適用できません。

さらに、一次相続で配偶者控除を利用して多くの遺産を配偶者が取得していた場合、二次相続における相続財産の増加につながり、結果的に二次相続の相続人が負う税負担は重くなります。

相続税の基礎控除額が減少するため

相続税の基礎控除額を算出する計算式は、次の通りです。

 

基礎控除額 = 3000万円 + ( 6000万円 × 法定相続人の数 )

 

一次相続では法定相続人に配偶者が含まれるのに対して、二次相続では含まれず、法定相続人の数が減ることになります。

これにより、基礎控除額も減少し、相続人に課せられる納税額が増加します。

小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなるため

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住宅用などに利用していた土地の評価額を最大8割引きにできる制度です。

配偶者は無条件で小規模宅地等の特例を適用できますが、子どもなどの場合には、適用条件が厳しくなります。

そのため、配偶者が不在の二次相続においては、適用の難易度が高いといえるでしょう。

結果的に、二次相続では一次相続よりも不動産の評価額が高くなり、税負担の増加につながります。

総合的な税負担を軽くするための対策方法

一次相続と二次相続を通して、相続人全体での税負担を最小化するための対策方法としては、以下が考えられます。

一次相続であえて配偶者以外の相続人がある程度の財産を引き継ぐ

総合的な税負担を軽くするためには、一次相続の時から遺産分割割合を慎重に検討することが重要です。

一次相続で被相続人の配偶者に遺産を集中させると、配偶者のもともとの財産と合わさり、二次相続において相続税の課税対象となる財産が増加する可能性が高いです。

これを防ぐためには、あらかじめ二次相続時の税額シミュレーションを行っておき、一次相続の段階であえて子どもなどにある程度の遺産を引き継がせておくことが有効です。

特に、将来値上がりが予想される資産などについては、高い効果が期待できます。

生前贈与を計画的に活用して二次相続における相続財産を減らす

一次相続が完了した後、二次相続が発生するまでに、生前贈与によって配偶者の財産を減らしておくことで、二次相続における相続税が減少します。

年間110万円までの基礎控除枠を利用した暦年贈与を継続すれば、贈与税を支払うことなく子どもへ財産を移し替えることができます。

ただし、亡くなる前の一定期間における贈与は相続財産に持ち戻されて課税されるため、早期から計画的に行うことが重要です。

生命保険を利用する

現預金を保険料として保険会社に預けておくことで、遺産総額を圧縮することが可能です。

また、生命保険金には、相続人が受け取る場合に限り非課税枠が認められています。

そのため、相続発生時には相続人が納税資金として活用できる点もメリットとなります。

まとめ

今回は、二次相続で税負担が重くなりやすい理由や、総合的な税負担を軽くするための対策方法について解説しました。

二次相続は、配偶者控除が適用できないことや基礎控除額が減少することにより、一次相続に比べて税負担が重くなりがちです。

総合的な税負担を最小限に抑えるためには、二次相続を見据えて一次相続の遺産分割割合を決定することや、生前贈与を進めておくことなどが有効です。

シミュレーションによって最適な遺産分割割合を検討したい方や、生前贈与をお考えの方は、税理士に相談することを検討してください。