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家族信託と商事信託は何が違う?両者の違いを比較

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財産は必ずしもご自身で管理・運用しないといけないわけではありません。信託を行うことでより適切な資産運用が実現されることもあります。そして信託には「家族信託」や「商事信託」などの種類がありますので、ご自身の状況に適したものを選ぶことが大事です。

 

当記事ではその判断の手助けとなるよう、家族信託と商事信託を比較し、それぞれの違いを紹介します。

家族信託と商事信託の違い

家族信託と商事信託を比較した表は次の通りです。

 

 

家族信託

商事信託

概要

家族・親族内で財産を託して始める信託

信託を業務とする専門業者に財産を託して始める信託

財産を預ける人物

家族など

金融機関など

費用

費用は必須ではない

費用は発生する

信託財産

当事者間で自由に決めることができる

・受託者となる金融機関等が提供するサービス内容に依存

・金銭のみ、特定の条件を満たす不動産、など限定的

規制

信託法の定められたルール

信託法および信託業法に定められたルール

 

以下でそれぞれについてもう少し深掘りした内容を紹介していきます。

家族信託の特徴

家族信託は、その名の通り家族内で行う信託を指しています。信託法の規定に従って信託を行う必要がありますが、同法で「家族信託」が定義されているわけではありません。信託法を根拠とする一般的な信託は「民事信託」と呼ばれ、この民事信託のうち特に家族内で行うものを家族信託と呼んでいるのです。

 

特徴は次のようにまとめることができます。

 

  • 信託できる財産の内容、資産運用の方法について自由度が高い
  • 費用の負担なく始めることもできる
  • 信託財産の取り扱いに詳しい人物がいなければ十分なメリットが得られない

 

家族内で信託契約を交わして始められますので、柔軟に信託についてのルールを定められるのが大きな利点といえます。しかしながら受託者となる方が信託財産、例えば不動産や株式のことなどに詳しくない場合、適切な財産管理や資産運用ができません。想定外に財産を消失させてしまうなどのリスクが伴います。

 

ただ、単に「現金を預けて生活費の支出などの処理をして欲しい」といった内容であるなど、難易度の高い行為を求めないのであれば家族信託でもそれほど心配する必要はないかもしれません。

商事信託の特徴

商事信託は、信託を業として行う業者が受託者となるときの信託を意味します。

 

営利目的を持ち、行政からの許可を得た業者、例えば銀行などの金融機関が受託者の候補として挙げられます。家族信託で報酬の受取が発生するとしても、受託者は業として行っているわけではありませんので、商事信託にはあたりません。

 

商事信託の特徴は次のようにまとめることができます。

 

  • 信託のプロに管理を任せられる
  • 法人が受託者であるため安定的な資産運用が期待できる
  • 原則として費用の負担がかかる
  • 依頼先によって信託できる財産が限定される

 

商事信託ではコストが家族信託より大きくなりますが、日常的に業務として信託を行っているプロに任せることができます。家族に財産を預けることによって得られる安心感もありますが、管理等が難しい財産についてはプロに任せた方が安心できるケースもあります。

 

ただし、家族内で信託契約を交わすときに比べると自由度は下がります。委託者の好きなように注文して信託を設計することはできず、あらかじめ相手方がサービスとして用意したパッケージの範囲内で調整をしていくことになります。

家族信託が利用される例

家族信託が利用される例としてよくあるのは「認知症対策」です。また、「相続対策」として活用される例もあります。

 

認知症で困るのは判断能力の低下です。認知症になってから自覚するのは難しいですし、信託契約を交わすだけの十分な判断能力が残っているうちに準備を進めておくことになります。事前にルールを定めて受託者に財産を預けることができると、その後委託者である本人が認知症を患ったとしてもそれまで同様の生活を続けることができます。

 

また、信託財産として自身の財産を組み入れることで、委託者が亡くなっても相続財産には入らなくなります。そのため相続一般のルールに従うのではなく、その後も信託契約で交わしたルールに従って財産の行方を決めることができます。
このときの大きなメリットとしては、二次相続まで踏まえた財産承継が指定できるという点にあります。遺言書による効力が期待できるのはご自身に関する相続のみで、さらにその先まで拘束することはできません。しかし信託の仕組みを使えば長期にわたり委託者の意思を反映させられます。

 

遺族の方への生活資金を備えるためにも家族信託が役立ちます。障害を有する子どもが1人残されても生活できるよう、相続により本人に財産を受け取らせるのではなく、その管理を担う受託者を別の家族に任せるといった形で家族信託を設定するのです。

 

このように、さまざまな利用の形が挙げられます。

商事信託が利用される例

商事信託では、依頼先となる業者により利用パターンが異なります。各機関が独自の信託商品を提供しているからです。

 

そのため商事信託にもさまざまな形があるといえますが、自由度が高いわけではありません。家族内の契約のように融通が利くわけではありませんし、「現金しか信託財産にできない」「特定の不動産しか信託できない」などの制限がかけられています。

 

例としては、投資信託や生命保険の信託、法人向けの信託商品だと金銭債権、担保権、株式などを対象にする信託サービスが展開されていることもあります。

家族信託と商事信託のどちらが良い?

「信託を始めよう」と考えたときは、以上のような違いがあることを踏まえて家族信託と商事信託のいずれかを選択することになります。

 

商事信託と家族信託、それぞれに異なる良さがあり、異なるリスクがあります。さまざまな事情が考慮してどちらが適切であるかを考えるようにしましょう。

 

例えば資産運用の内容がそれほど難しいものでなかったとしても、長期の運用を想定している場合には商事信託が向いていることもあります。家族信託だと特定の個人に依存することになり、受託者自身が入院したり亡くなったりしたときは適切な管理ができなくなるおそれがあります。しかし法人だと担当者に異常が起こっても別の担当が付くなどして途切れなく信託を継続できます。

 

また、家族内に受託者としてふさわしい人物がいるかどうかも重要です。家族というだけですべてを任せてしまうと、その受託者自身にも大きな負担がかかってしまいます。信託に詳しい専門家の意見も聞きつつ、どのように財産を管理していくべきか、検討するようにしましょう。