相続税の計算において、代襲相続は無視できない要素となります。
本記事では、代襲相続が発生した場合の相続税への影響について解説します。
目次
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっているなどの理由により、その子が代わって相続権を引き継ぐことのできる制度です。
遺産分割協議において、代襲相続人は本来の相続人と同等の立場を持ちます。
代襲相続は、相続人が亡くなっている場合だけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも発生します。
ただし、相続放棄が行われた場合は、代襲相続は発生しません。
代襲相続が認められる範囲は法律によって明確に定められており、被相続人との血縁関係によって代襲のルールが異なります。
以下で確認していきましょう。
被相続人の子が、相続開始前に死亡している、または欠格・廃除によって相続権を失っている場合、その子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。
孫による代襲相続の特徴は、代数に制限がない点です。
子だけでなく孫も既に亡くなっていた場合も、その孫にさらに子がいる際は、その子が相続権を引き継ぎます。
これを再代襲相続と呼び、直系卑属が続く限り、下の世代へ相続権が引き継がれていく仕組みになっています。
被相続人に子がおらず、親などの直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている際は、その子である甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、孫のケースとは異なり、兄弟姉妹の代襲相続には代数の制限が設けられています。
甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子がさらに代襲することは認められていません。
兄弟姉妹の血族については、一代限りの代襲となることを把握しておきましょう。
養子が被相続人より先に亡くなっている場合、その養子の子も代襲相続の対象となります。
ただし、子が生まれたタイミングによっては相続の対象となれない場合もあります。
以下で整理しましょう。
◾️養子縁組の後に生まれた子
養子縁組が成立した後に生まれた子は、被相続人との間に法律上の親族関係が生じるため、代襲相続人になることができます。
◾️養子縁組の前に生まれていた子
養子縁組をする前に既に生まれていた子は、被相続人との間に直接的な血族関係が生じないため、原則として代襲相続人にはなれません。
代襲相続が発生すると、相続税の計算に一定の影響を及ぼします。
以下で具体的に確認していきましょう。
相続税には基礎控除が設けられており、以下の計算式に基づき、金額が決定されます。
計算式:相続税の基礎控除額=3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
計算式からもわかる通り、法定相続人の数に応じて控除額が増加する仕組みとなっています。
代襲相続が発生し、たとえば1人の子が亡くなっていて、その子に2人の子がいる場合、法定相続人の数は当初の予定より1人増えることになります。
このように、代襲相続の結果、相続税の基礎控除額が増え、相続税の課税対象となる遺産額を抑えられる場合があります。
生命保険金や死亡退職金といった、みなし相続財産には、遺族の生活を守るための非課税枠が存在します。
みなし相続財産の非課税額は以下の計算式で求めることができます。
計算式:非課税額=500万円 × 法定相続人の数
相続税の基礎控除と同様、代襲相続によって法定相続人の数が増加すれば、その分だけ非課税で受け取れる金額も増えます。
これにより、生命保険などを活用した節税効果をより高めることが可能になります。
相続税には、配偶者や子、親以外の人が財産を相続する場合、税額が2割増しになる仕組みがあります。
兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪が財産を相続する場合も例外ではなく、本来の兄弟姉妹と同様に相続税額が2割加算されます。
2割加算を忘れて相続税の計算をしてしまわないよう、注意しましょう。
代襲相続は、法定相続人の数や構成を変化させるため、相続税の基礎控除や非課税枠の計算に直接的な影響を与えます。
特に孫が代襲する場合は代数制限がなく、税額の2割加算も適用されないなど、相続税計算において有利に働く側面が多くあります。
しかし、甥や姪が代襲するケースでは、代数制限や2割加算の適用があるため、正しい税額計算には高度な知識が求められます。
代襲相続が発生し、正確な法定相続人の判定や有利な申告方法を確認したい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。