相続が発生した際、家族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。
相続人に関するルールを知らないままでいると、トラブルや思いがけない税負担に発展することも考えられます。
本記事では、相続人の範囲と順位、そして相続人を正しく把握することが重要な理由について解説します。
法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人を指します。
法定相続人の把握をしないと相続人を確定できないため、相続において、非常に重要な手続きとなります。
法定相続人には優先順位があり、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
前提として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の親族については、以下の順位に従って決まります。
◼️第1順位:子どもなどの直系卑属
子どもがすでに亡くなっている場合は、その孫が引き継ぎます。
子どもの定義としては、戸籍上被相続人と親子関係にある者をいいます。
したがって、血縁関係がなくても養子縁組を行っている場合には、法定相続人として認められます。
ただし、相続税の基礎控除の計算に用いられる養子に関しては、状況によって上限が異なりますが最大2人までです。
上限が設けられている理由として、本来支払う相続税額を意図的に減額させないようにするためです。
◼️第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
子どもや孫が誰もいない場合にのみ、父母などの直系尊属が法定相続人になります。
父母が亡くなっており、祖父母が存命している場合には、遡って法定相続人の資格を得ます。
◼️第3順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合に初めて相続人となります。
兄弟が亡くなっている場合は、その子どもまでが対象です。
なお、法定相続人の組み合わせは、配偶者と相続順位のある者に限られます。
上位順位と下位順位は同時に法定相続人になる権利を持つことはできません。
法定相続分とは、法律上設けられた、相続財産の取り分の目安を指します。
誰が相続人になるか、相続人の組み合わせによって法定相続分の割合も変化します。
法定相続分は、配偶者と誰がセットになるかによって、以下のような配分になります。
■配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者が2分の1、子どもが2分の1
■配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
■配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
なお、配偶者がおらず、子どもや兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、その人数で均等に分割します。
遺産分割協議の場合、必ずしも法定相続分に分ける必要はありませんが、一定の指標となることは把握しておきましょう。
法定相続人の範囲を正確に把握するには、法定相続人の調査を行う必要があります。
法定相続人の調査をしない場合、相続税の申告をやり直さなければならない可能性があります。
遺言が存在しない相続において、具体的な遺産の配分は、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議によって決定されます。
遺産分割協議の成立要件は、相続人全員がその取り決めについて同意することです。
調査不足によって一部の相続人を除外したまま協議を行い、その内容に基づいて相続税の申告を済ませたとしても、協議自体が法的に無効であれば、申告もまた無効と判断される可能性があります。
結果として、改めて協議を行い、新たな分割内容に従って修正申告や更正の請求を行和なければいけないリスクが生じます。
また、相続人の数を誤っていることで、基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)や生命保険金の非課税枠の計算もすべて間違っている状態となります。
なお、相続税申告以外にも相続調査を行っていないと、すでに不動産の相続登記や銀行口座の解約手続きを終えていたとしても、相続人が現れた時点で取り消される可能性があります。
相続人の範囲と順位を正しく理解することは、遺産分割を円満に進めるためだけでなく、相続税の負担を適正に抑えるためにも極めて重要です。
配偶者、子ども、親、兄弟といった順位の仕組みや、人数によって変わる基礎控除・非課税枠の計算は、相続手続きの根幹を支える知識となります。
自身の家庭において誰が相続人になり、どのような税務上のメリットを受けられるのかを事前に把握しておくことは、将来の安心にもつながるでしょう。
家族構成が複雑な場合や、養子、代襲相続などが関わるケースでは、判断が難しくなることも少なくありません。
正確な申告と対策を行うためにも、まずは専門の税理士に相談することをおすすめします。