相続を考えた場合、具体的に何が相続財産とされるのか、把握している方は多くないかもしれません。
本記事では、相続の対象となるプラス・マイナスの財産の全体像と、相続税の課税対象となる財産について解説します。
目次
相続財産を把握せずに手続きを行うと、申告漏れによる追徴課税や、無申告によるペナルティのリスクが発生する可能性があります。
そのため、相続手続きを進める上で、何が相続の対象となる相続財産なのかを正確に把握することは極めて重要です。
相続の対象となる財産は、大きく分けてプラスの財産とマイナスの財産の2つに分類されます。
それぞれ確認していきましょう。
プラスの財産としては、被相続人の所有していた財産のうち、経済的な価値があり、相続人が受け継ぐことで利益となるものが挙げられます。
主に以下のものが該当します。
これらの財産は、税法で定められた評価方法に基づいて評価額を算出します。
不動産や上場株式など、中には評価額の査定に専門の知識を要求する財産もあるため注意が必要です。
マイナスの財産とは、一般に被相続人が残した債務を指します。
相続税を計算する際は、プラスの財産の合計額からこれらのマイナスの財産を差し引いた額を用います。
民法上の相続財産には含まれないものの、例外的に相続財産と見なされ課税対象となる財産が存在します。
これらは、税負担の公平性を保つために設けられた規定であり、特に注意が必要です。
以下で確認していきましょう。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人が受け取る財産であり、民法上の相続財産ではありません。
しかし、相続税法上、みなし相続財産として課税対象となります。
このみなし相続財産の代表例として、死亡保険金と死亡退職金があげられます。
ただしこれらには、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がそれぞれ設けられています。
生前贈与された財産も、すべてが相続税の加算対象から外れるわけではありません。
駆け込み贈与を防ぐため、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた暦年贈与による移転財産は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
また、相続時精算課税制度を用いて、生前贈与を行なっていた場合は、贈与分が相続税の課税対象となります
なお、この制度において事前に贈与税を支払っていた場合は、相続税額から贈与税分が差し引かれます。
相続財産の中には、課税対象から除外されるものが存在します。
これらを正しく理解し、申告に含めないことで、課税対象額を減らすことができます。
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚といった、日常礼拝の用途に供されている財産は、相続税の課税対象にはなりません。
これは、これらの財産が信仰や祭祀を目的としており、一般の財産とは異なる性質を持つためです。
ただし、投資目的と判断されるような純金製の仏像などは対象外です。
香典や弔慰金は、故人の霊前へのお供えや、遺族の葬儀費用・当座の生活費の援助といった相互扶助の目的で贈られる金銭です。
したがって、原則として相続税の課税対象とはなりません。
ただし、その金額が社会通念上、葬儀費用として不相当に高額であると判断された場合などは、贈与や遺贈と見なされ、課税対象となることがあるため注意が必要です。
相続の対象となる財産は、プラスの遺産、マイナスの遺産の主に2種類です。
ただし、相続税の計算では、みなし相続財産や生前贈与の持ち戻し、葬式の費用などの要素も考慮する必要があります。
相続税でお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。