財産を残す方法には、遺言を通じて行う「遺贈」と、生前に財産を与える「贈与」という2つの方法があります。
これらの方法は似ているようで、その法的性質や効力、税金など、多くの点で違いがあります。
この記事では、遺贈と贈与のそれぞれの特徴や違いを明確にするとともに、遺贈を行う際の注意点について解説いたします。
遺贈とは、遺言によって、自身の財産を特定の人物に無償で与えることです。
この「特定の人物」には、法定相続人だけでなく、友人や内縁の妻、さらにはお世話になった団体や法人など、誰にでも遺贈できます。
遺贈は、被相続人の意思を尊重し、法定相続分にとらわれない自由な財産分配を可能にする制度です。
遺言書に記載することで効力が生じ、相続人が行う相続とは異なる法的手続きとなります。
遺贈の大きな特徴は、遺贈者が亡くなった時点で初めて効力が発生する点にあります。
包括遺贈とは、遺言者が、自身の財産の全体に対する割合を指定して遺贈することを指します。
たとえば、「財産の3分の1を遺贈する」と言うような遺贈が、包括遺贈にあたります。
この場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つことになります。
つまり、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、指定された割合に応じて承継することになるため、遺言書の内容をよく確認する必要があります。
包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利義務も生じます。
包括遺贈は、包括的に権利義務を承継するため、受遺者にとって予期せぬ負債を抱えるリスクがあります。
特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を個別に指定して遺贈することを指します。
この場合、特定受遺者は、指定された特定の財産のみを承継します。
包括遺贈と異なり、借金などのマイナスの財産を承継する義務はありません。
ただし、遺言に「特定の借金も引き継ぐ」といった旨が記載されている場合は、その限りではありません。
また、遺産分割協議に参加する権利も原則としてありませんが、指定された財産が遺産分割協議の対象となる場合は、協議に参加することもあります。
特定遺贈は、財産を限定して与えるため、受遺者が負債を背負うリスクは低いと言えます。
贈与とは、財産を無償で相手に与えるという意思表示を、相手が受諾することによって成立する契約です。
遺贈と異なり、贈与は生前に行われるのが一般的です。
また、贈与の成立には、当事者双方の合意が必要です。
贈与契約書を作成することで、後のトラブルを防ぐことができます。
贈与には、年間110万円までが非課税となる暦年贈与や、相続時精算課税制度など、様々な制度があります。
贈与を行うことで、遺贈とは異なり、生前に財産を移転できるため、相続財産を減らす効果も期待できます。
ただし、贈与にはいくつかの注意点があります。
まず、贈与税は相続税よりも高くなる可能性があります。
また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期贈与とみなされることがあり、その場合、定期贈与は相続財産に加算されてしまいます。
さらに、2024年1月1日以降の贈与分に関しては、相続財産への加算対象期間が7年以内です。
2024年1月1日より前は、相続開始前4年以内の贈与分が相続財産加算対象です。
遺贈と贈与の最も大きな違いは、効力が発生する時期です。
遺贈は、遺言者が亡くなった時点で初めて効力が発生します。
遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は財産の所有権は移りません。
一方、贈与は、当事者双方の合意があった時点で効力が発生し、原則として即時に財産が移転します。
また、遺贈は遺言書を作成することが必須であり、遺言者の一方的な意思表示で成立します。
これに対し、贈与は贈与者と受贈者の双方の合意が必要な「契約」です。
さらに、遺贈は、被相続人の借金を引き継ぐ場合があるのに対し、贈与は借金を引き継ぐことはありません。
遺贈は、被相続人の意思を実現するための有効な手段ですが、実行する際にはいくつかの重要な注意点があります。
法定相続人ではない人が遺贈によって財産を受け取る場合、相続税額が2割加算されます。
これは、法定相続人ではない人が相続財産を取得することに対する税の公平性を保つための措置です。
通常の相続税額に加えて20%が加算されるため、受遺者の納税負担は大幅に増加します。
この税負担を考慮せずに遺言書を作成すると、せっかくの遺贈が受遺者の大きな負担となってしまう可能性があります。
このため、遺言書を作成する前に、受遺者が支払うべき税金についても考慮しておくことが重要です。
遺贈する際には、法定相続人の遺留分に配慮することが非常に重要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分のことです。
遺贈によってこの遺留分を侵害すると、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた者に対し、金銭の支払いを請求することができます。
この請求は、せっかくの遺贈を巡るトラブルに発展する可能性が高いため、遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。
遺贈は遺言によって財産を与えることで、贈与は生前に行う契約です。
遺贈は遺言者の死亡時に効力が発生し、贈与は合意時に効力が発生します。
遺贈する際は、相続税が2割加算されることや、遺留分を侵害しないように注意が必要です。
これらの注意点を無視して遺言書を作成すると、受遺者に過大な負担をかけたり、相続を巡るトラブルを引き起こす原因となったりする可能性があります。
遺贈や贈与をお考えの際は、ぜひ税理士にご相談ください。