相続が発生した際、もっとも初期に行わなければならない重要な作業のひとつが相続財産調査です。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれるため、漏れのない調査が求められます。
今回は、財産の種類別の具体的な調査方法と評価額の考え方、そして専門家に依頼した際の費用相場について解説します。
相続財産は多岐にわたるため、それぞれの性質に応じた適切な方法で調査を進める必要があります。
現金や預貯金の調査は、まず遺品の中から通帳、キャッシュカード、証書、金融機関からの通知物などを探すことから始めます。
最近では通帳を発行しないネット銀行の利用も増えているため、スマートフォンのアプリやメールの受信履歴を確認することも重要になります。
具体的な手続きとしては、被相続人が取引していた可能性のあるすべての金融機関に対し、残高証明書と取引履歴の発行を依頼します。
取引履歴を過去数年分にわたって精査することで、他の金融機関への送金記録や、多額の出金から隠れた財産や生前贈与の存在をあぶり出すことが可能になります。
現金や預貯金の評価額については、原則として死亡時の残高がそのまま評価額となります。
ただし、定期預金などの場合は、死亡日までに発生している利息から所得税相当額を差し引いた既経過利子を加算して評価する必要があります。
また、手元にある現金も、1円単位で正確に計上しなければなりません。
不動産の調査は、まず自宅に保管されている固定資産税の納税通知書を確認することから始まります。
しかし、納税通知書には非課税の土地が記載されていない場合があるため、それだけでは不十分です。
より確実に把握するためには、各市町村役場で名寄帳を取得する必要があります。
対象となる不動産が特定できたら、法務局で登記事項証明書を取得し、現在の所有権や抵当権の設定状況を確認します。
不動産の評価額については、相続税の計算においては路線価方式または倍率方式が用いられます。
市街地であれば道路に付けられた価格である路線価に面積を掛けて算出し、それ以外の地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。
株式や投資信託、国債などの有価証券の調査は、証券会社からの報告書や配当金の通知、郵便物などを手掛かりに進めます。
口座がある証券会社が特定できたら、金融機関と同様に残高証明書と顧客勘定元帳などの請求を行います。
証券会社が不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して登録済加入者情報の開示請求を行うことで、どこの証券会社に口座があるかを確認することができます。
株式の評価額については、上場株式の場合、以下の4つの価格のうち、もっとも低い価格を選択して評価することができます。
一方で、非上場株式(同族会社の株など)の場合は、その会社の資産状況や利益、配当などを基にした類似業種比準方式や純資産価額方式といった非常に複雑な計算が必要となります。
相続財産調査を自分たちで行うには多大な労力と時間がかかるため、専門家に依頼することが一般的です。
依頼する専門家や財産の規模によって、費用体系は異なります。
弁護士や司法書士に依頼する場合、一般的な財産調査の費用相場は、10万円から30万円程度といわれています。
一方で、税理士に依頼する場合、費用は相続財産の総額を基準に算出されることが多いです。
一般的な相場としては、相続財産価額の0.5パーセントから1パーセント程度といわれています。
今回は、相続財産の種類別の調査方法や各専門家に依頼した場合の費用について解説しました。
相続税は財産の種類が多いほど計算が複雑になり、申告作業も難しくなります。
ご不安な方は税理士に相談することを検討してください。