土地などの固定資産を持っている方には固定資産税が毎年課されます。売買や贈与のほか、相続により土地を取得することもあるかと思いますが、どのような方法であっても所有者になればその後は維持費として固定資産税がかかり続けます。
では相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。当記事では「相続放棄をしたときの土地の固定資産税」について解説します。
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固定資産税の負担義務が課されるのは、固定資産の所有者です。そのため土地などを所有していない方が固定資産税を支払う必要はなく、親が所有していたというだけで支払い義務が課されることもありません。
また、相続放棄とは「相続人ではなかったことにする」ことをいい、これを行うことですべての相続財産について相続することはなくなります。現金や預金、土地などの資産のほか、借金などの負債もすべて引き継ぐことはできません。
よって、相続放棄をすれば相続財産に含まれる土地の所有者となることもなくなり、その土地にかかる固定資産税の納税義務者になることも原則としてありません。
相続放棄をすると、土地を含むすべての相続財産は別の相続人が取得します。ご自身の兄弟姉妹が相続するケースもあれば、祖父母が相続するケースもあるでしょう。さらにこれら相続人となり得る人物がほかに誰もいない、あるいはほかの相続人もみんな相続放棄をしたとき、最終的にその土地は国の財産となります。
相続放棄によって別の方が土地を取得すること、相続放棄をするには相続開始から3ヶ月以内の手続きが必要であること、そして相続放棄をしたときはその事実を市区町村に知らせること、に注意してください。
相続放棄をすることで固定資産税やその他相続に係る負担を避けることができます。ただ、ご自身の相続放棄によって他の方の相続分が増えたり、これまで相続人になると思っていなかった方が相続人になったりすることもあります。
土地には維持費がかかりますし適切な管理や取扱いに配慮が必要です。借金が残っていると、より相続のリスクが上がります。
予期せず相続人になると思わぬトラブルが発生することがあるため、相続放棄をするなら他の相続人や新たに相続人になる方へその事実を共有しておくようにしましょう。
相続放棄をするにはいくつか満たさないといけない条件があります。
その1つが手続きの期限です。相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書等を提出しなければならず、その後裁判所から放棄について認めてもらわないと相続放棄ができません。
もしそれまでに相続財産に手をつけていると放棄は認められません。そのため被相続人の財産を自分のものとして使っていたり売却したりしないようにしてください。なお、財産を管理しているだけであれば問題ありません。
相続放棄をしたにもかかわらず、固定資産税の支払いを求められることがあります。
固定資産税の支払い義務は1月1日時点で固定資産課税台帳に登録された人にあり、もし相続放棄をして所有者ではなくなったとしてもその前に固定資産課税台帳に登録されていると税金の負担をしないといけません。
そこで、相続放棄をしたときは早めにその旨を市区町村に知らせましょう。固定資産課税台帳を管理しているのは市区町村ですので、相続放棄の事実を証明できる「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」などの書類を提示します。こうして登録を抹消してもらい、納税通知が来ないようにすることが大事です。
上述の通り、相続放棄をして土地の所有者ではなくなっても納税通知が来ると納付しないといけません。とはいえ、これは「本来の所有者が支払うべき税金を立て替えて支払った」ということでもありますので、土地を取得した別の方に金銭を返すよう請求できます。
この請求権は「求償権」といいます。
土地の所有者となった方とトラブルにならないよう注意しつつ、事情を説明して求償権を行使すると良いでしょう。
なお、相続放棄を行うケースではほかの方も全員相続放棄をしている可能性があります。その場合だと別の方から支払った固定資産税を回収するのは困難となります。この点についてもご留意ください。