相続や贈与などによって不動産を取得した際には、不動産の名義変更が必要になります。
名義変更の手続きは自分で行うことも可能です。
この記事では、不動産の名義変更手続きを自分で行う際の必要書類と費用について解説します。
不動産を取得した場合、自分の名義に変更しなければいけません。
登記申請書に必要書類を添付し、法務局にて手続きします。
贈与や財産分与などによる一般的な名義変更と、相続による名義変更では、必要書類に違いがあるため注意してください。
一般的な名義変更では以下の書類が必要です。
名義変更の理由がわかる書類とは、贈与の場合は贈与契約書、売買による名義変更の場合には売買契約書などです。
登記識別情報とは不動産を登記した際に発行されるものであり、現在の名義人の本人確認に使用されます。
登記識別情報通知は再発行されないため、万が一紛失している場合には別の方法により本人確認を行わなければいけません。
固定資産評価証明書は、東京23区内の不動産であれば都税事務所、その他の地域の不動産であれば各市区町村の役場で取得できます。
住民票は新しく名義人になる方のもの、印鑑証明書は旧名義人のものが必要です。
相続による名義変更では次の書類が必要です。
固定資産評価証明書は死亡した年度のものではなく、名義変更する年度のものが必要です。
相続人であれば取得可能であるため、戸籍謄本など相続人であることを示す書類を用意して取得してください。
相続関係説明図には故人の氏名や最後の本籍地、生年月日や死亡年月日などを記載します。
そのうえで相続人の氏名や生年月日、続柄などを図に表していきます。
必要書類を収集する際には、費用がかかります。
また手続きの際には、必ず登録免許税を納めなければいけません。
そのほか、不動産を取得したことにより不動産取得税などがかかる可能性もあります。
前項で示した必要書類には、取得の際に費用がかかるものがあります。
たとえば戸籍謄本であれば1通450円、住民票であれば300円前後です。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める場合、1通ごとに費用がかかります。
市町村や交付方法によっても値段は異なりますが、数千円ほどですべての書類を集められることが一般的です。
名義変更時に必ず必要となる税金が登録免許税です。
登録免許税は土地や建物の固定資産評価額に税率をかけて求めます。
税率は基本的に2%ですが、相続による名義変更の場合は0.4%です。
不動産評価額(下3桁は切り捨て)に上記の税率をかけ、求めた金額(下2桁は切り捨て)が納税額です。
ただし計算の結果、納税額が1,000円未満になった場合には1,000円を納税しなければいけません。
登録免許税は法務局で手続きを行う際にその場で納税します。
固定資産評価額によっては非常に高額な税金を納めることになるため、あらかじめ計算し、用意しておくと良いでしょう。
不動産の名義変更を行った際には、不動産の権利が新しい名義人に移動します。
そのため新しい名義人は、「不動産を取得した」という事実に対して税金を課せられる可能性があります。
たとえば相続以外の方法で不動産を取得した場合、不動産取得税が課せられます。
不動産取得税の額は、課税評価額×税率で計算できます。
ただし一定の条件を満たした不動産であれば控除を受けられる可能性があります。
また相続によって不動産を取得した場合、不動産を含む相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合には相続税を納めなければいけません。
そのほか、新旧の名義人間で金銭の授受を行わずに名義変更した場合には、贈与税の納税が必要です。
相続税や贈与税も、場合によっては控除を受けられる可能性があります。
この記事では不動産の名義変更を自分で行う際に必要な書類と費用について解説しました。
名義変更は相続によるものとそれ以外とで必要書類やかかる費用が変わってきます。
名義変更時に必ず必要な登録免許税の額は、不動産の評価額によって変わります。
そのほか、不動産取得税や相続税などの納税が必要になることもあるため、高額な出費につながる恐れもあります。
名義変更に必要な書類や費用について具体的に知りたい方は税理士までご相談ください。