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相続税申告が必要となるケース

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相続税は、相続人自らの手で納税額を定め、納付書を作成することを前提としている税で、納税額が税務署から通知される他の税とは異なります。相続税において申告が必要となるケースは原則としては納税が必要な場合のみです。

 

相続財産の評価額が、基礎控除の額を上回る場合には、相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告書の提出をしなければなりません。提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所属税務署長です。ただし、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例の適用を受けたい場合には納付税額によらず、申告が必要です。

 

ここにおける配偶者の税額控除とは、(相続税の総額)×(①②のうち小さい額/課税価格の合計額)分だけ配偶者の税額が軽減されるというもので、①(課税価額の合計額)×(配偶者の法定相続分)か1億6000万円、②配偶者の相続税の課税価格です。小規模宅地の特例とは、課税対象の特定居住用宅地が330㎡を限度に、評価額の内、8割を減額されるというものです。

 

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