玉川税理士事務所

相続の流れ

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相続税の税額計算の流れは「法定相続分課税方式」と呼ばれ、先に相続税の総額を求めてから配分します。

①課税価格の計算

まず、相続・遺贈が行われた財産の合計価格から、相続した住宅ローンなどの確実な債務と葬式費用を控除して課税価格を求めます。つまり、課税価格とは「被相続人の純資産」です。ただし、相続開始から3年以内に贈与された財産があれば、その際の贈与税額を控除した上で合計価格に含みます。

②課税価格の合算、相続税の総額の計算

次に、各人の課税価格を合計し、「3000万+600万×相続人数」円の基礎控除を行い、課税対象の額を定めます。ただし、相続人に含んでよい養子は実子がいる場合は一人、いない場合は二人までしか相続人数に含むことはできません。次に、基礎控除後の残額を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人が取得する金額を求め、その金額に10%?55%まで8段階の税率を乗じて税額を求めることで「仮の相続税額」を求めます。そして、各相続人の「仮の相続税額」を合計することで当該相続における「相続税の総額」を求めるのです。

③各相続人及び受遺者の税額の計算

各相続人及び受遺者の税額は、相続税の総額のうち課税価格による按分額です。ただし、相続人または受遺者が一親等の血族もしくは配偶者でない場合は税額が20%加算されます。また、相続開始前10年以内に被相続人が相続を受けていた場合には同じ財産に繰り返し相続税が課されることを避けることを目的に、相次相続控除が行われます。夫の相続財産を妻が相続して10年以内に、妻の相続が開始する場合などは多く、必ず控除を利用するようにしましょう。

 

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