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相続税の時効

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よく、お金の貸借を行う場合に論点となる時効ですが、実は税金にも時効はあります。これは税務署が税金の申告期間から一定の期間が過ぎてもなお納税義務者に対して、納税の旨を請求しない場合には納税義務者はその義務を免れるというもので、税法の用語では「除斥期間」と言います。

 

つまり、この期間を過ぎれば税金を払わなくてもいいのです。この根拠法である国税通則法には「除斥期間」を原則5年としており、相続税もまた原則は5年です。ただし、無申告かつそれが故意であった場合は7年となっています。

 

さらに、これは申告期限時に未発見であった相続財産に対しては適用されません。例えば、被相続人の死後15年後にとても高価な掛け軸が出てきた場合は通常の申告が必要なのです。これを行わない場合、過少申告加算税(税通65条)、無申告加算税(税通66条)の他、隠蔽や仮装が認められた場合には重加算税(税通68条)などが発生する可能性があります。

 

相続が完了したと思っていたら、被相続人の資産や負債が新たに見つかるということは少なくありません。価額の多寡によらず、専門家に相談することをおすすめします。

 

玉川税理士事務所では、神奈川県、東京都を中心に全国各地で、「相続税」、「税務会計」、「節税」に関する税務相談を受け付けております。相続についてお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。