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相続税の申告を自分でするメリットとデメリット!税理士に依頼したときと何が違うのか

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税金に関する相談や手続は税理士に依頼するのが一般的ですが、必ずしも税理士に依頼しないといけないわけではありません。実際、相続税の申告も自分で行うことが禁じられてはいません。この記事では、特に相続税の申告に着目し、「申告を自分ですることで得られるメリットとは何か」「逆にどのようなデメリットやリスクがあるのか」を解説していきます。

 

 

自分で相続税の申告をするメリット

まずは、税理士に依頼せず、自分で相続税の申告をすることのメリットを紹介していきます。

税理士に支払う報酬分が必要なくなる

当然ながら、税理士という税のプロへの依頼がなくなりますので、その依頼料が発生しなくなります。
相談から着手金、成功報酬などを税理士に支払う必要がなくなり、依頼した場合に比べて支出を抑えることができるでしょう。

 

どれだけの支出を抑えられるのかは、税理士事務所によって料金体系が異なるため、一概には言えません。ただ、おおよその相場はあります。一般的には総遺産額に比例する傾向があり、総遺産額の0.5〜1.0%を税理士報酬として支払うケースが多いです。
そのため総遺産額が1億円であれば、単純計算で50~100万円となります。この分の支払いが不要になるため、大きなメリットが得られると考えられます。

マイペースに手続きを進められる

税理士に依頼することで基本的には手間が減り拘束時間は短縮できるのですが、面談をする時間など、最低限のすり合わせは必要になります。対面での面談が必要とされる場合には時間を併せて事務所に訪問することにもなるでしょう。
この点、誰のサポートも受けていないのならマイペースに手続きを進めることができ、自分で好きにやりたい方からするとメリットであると言えるでしょう。

デリケートな情報を話さなくて済む

相続税の申告は、相続に際して生じるものです。そのため亡くなった方の財産、相続人との関係性など、必要に応じてプライベートな内容も知られる可能性があります。
特に遺産の総額やその遺産の内訳などは詳細に把握する必要があるため、これを知られることに大きな抵抗がある方は、依頼しないことにメリットがあると言えるでしょう。

 

自分で相続税の申告をするデメリット

上で挙げたメリットが得られそうだと思った方も、デメリットとの大きさを勘案した上で税理士への依頼の有無を検討することが大事です。

最新の税制に対する学習コストが高い

相続税の申告は正しく行わなければなりません。
しかし、そのためには最新の税制に関わる知識を持っていなければなりません。法改正によって計算方法等が変わることもありますし、過去に学習をしたという方でも最新バージョンにアップデートする必要があります。
また、税制のみならず、関連する民法などの法律にも精通していることが大切です。例えば誰が相続人になるのか、といったことは直接的には税の問題ではありませんが、法定相続人の人数によって適用される控除の額が変わりますし、承継できる財産の内容や大きさにも影響してきます。

 

さらに節税まで狙おうとすると、相続開始後に知識を身に付けようと学び始めても時間が足りません。

手続きが非常に大変になる

各種手続きを自分で行う場合マイペースに進めることができますが、非常に大変です。
まずは資料の収集から始めなければならず、その資料集めのために平日の時間も確保しなければなりません。

 

一般的な平日勤務をしている方の場合、有給を取るなどして対応することになるでしょう。しかも1日で作業が終わるとも限らず、何度も出向いて手続きをしないといけないということも十分に起こり得ます。

 

しかも、すべての手続きを終え申告をするまでの期間は、「相続が開始されたことを知ってから10ヶ月以内」にしないといけません。これは法律で規定されているルールであり、この期間を過ぎるとペナルティを科せられてしまいます。

追徴金の支払いを求められる可能性が増す

前項で述べたように、法定の期間を守れず過ぎてしまうと、ペナルティとして本来納めるべき金額以上の金銭を納めないといけなくなります。
また、申告内容のミスによってもペナルティが科せられることがあります。
そのため、自分で対応することで延滞税や過少申告加算税などが発生するリスクが高まるというデメリットは認識しておかなければなりません。

税務調査に対するリスクが高まる

申告内容に不正がないか、間違いがないかどうかを確認するため、「税務調査」が行われるケースがあります。
どのような場合に税務調査をしにやってくるのかは明言されていませんが、一般的には納税額が大きなケース、不備があると疑われるケースに入りやすいです。
不備があると疑われる状況にも色んなパターンが考えられますが、税理士への委任によらない申告であることは、着目される可能性があります。

 

また、税理士に委任していた場合には税務調査が実際にやってきたときにも対応をしてもらえるのですが、委任していないと自分で対処しないといけません。

節税が難しい

相続税に関連して様々な控除制度が設けられています。
そのため、まったく同じ状況であったとしても、適切に控除制度を利用できるかどうかで納税額が大きく変わってくるのです。
また、課税額から控除を行う以前に、「財産の評価を下げる」ということも節税の観点からは非常に大切なことです。
しかしこういった節税のテクニックは正しい知識と経験を持っていなければその効果を発揮できません。

遺産分割で揉めやすい

税の申告に限った話ではありませんが、相続では、親族間でトラブルが発生することも多いです。特に、誰がどの財産を取得するのかといったことについて、遺産分割の協議が上手く調わない結果、人間関係が悪化しやすいです。

 

そのため節税を図って財産の承継を調整しようとしても、その意図を理解できない相続人から反発を受けるということも起こり得ます。
他方で税理士が関与すれば信頼を得やすいですし、公平さも保てます。
納税の観点のみならず、人間関係を良好に維持するためにも、税理士の存在が大きいのです。

 

メリットとデメリットをよく考えて税理士の利用を検討しよう

以上のように、相続税の申告に際して税理士を利用しないことには多くのメリットとデメリットがあります。そしてそれぞれのメリット・デメリットは人によってその大きさが異なります。「自分が置かれている状況においてはどちらの方が大きくなるだろうか」と考え、メリットの方が大きいのであれば自分で対処、デメリットの方が大きいのであれば税理士に依頼、といった形で検討をすると良いでしょう。