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相続税の申告は自分でできる!ただし土地があるときは要注意

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相続税の申告に係る作業は、所得税に関する確定申告とは違って毎年生じるものではありません。人生の中でも数えられる程度しか発生しませんし、あまり手続き内容等を理解している人はいないでしょう。
そのため税理士に依頼して申告手続きを進めるのが一般的です。しかし、必ずしも依頼をしないといけないわけではありません。この記事ではこの点に言及し、自分でやる場合にはどのような注意点があるのかを解説します。

 

 

相続税の申告を自分でするのも違法ではない

そもそも、相続税など税に関する手続きは税理士に依頼して行う例が多いだけであり、「絶対に依頼をしないといけない」というものではありません。
税制に詳しくない方や面倒な手続きをしたくないという方が、「正確な申告をしたい」「手間や時間を省きたい」という目的を果たすために依頼をしているのです。

 

そのため「自分で正確な申告ができる」「手間も時間もかける余裕がある」という場合には無理に依頼をする必要はありません。
ただ、相続税の申告をするまでには非常に多くの手続きを行わなければならず、専門家のサポートがないことにより相続人間でトラブルが生じ、人間関係が悪化するということも起こり得ます。

 

依頼費用がネックとなり自分で申告しようと考えている方もいるかと思います。しかし税理士への依頼で節税効果は高まる傾向にあり、支払う費用を考慮しても十分にメリットがあると言えます。

税務署が助けになることもある

自分で申告をするにあたって、税務署が助けになることもあります。
実際、所得税の確定申告では直接税務署に出向き、その場で申告書の作成をするという方も珍しくありません。
簡単な質問なら窓口で教えてくれることもあります。

 

ただ、税務署のサポートをあてにするのは避けた方が良いです。税務署で受け答えしてくれる範囲にも限りがありますし、節税のノウハウなどを教えてくれるわけでもありません。基本的にここで聞けるのは、形式的な不備を防ぐための、申告書の記入箇所に関することや必要書類が何かといった単純な内容です。対応してくれる人によっては他の情報も親切に教えてくれるかもしれませんが、申告書の作成を任せることまではできません。

複数の相続人がいる場合でも自分だけで申告手続きを進めて良い

相続人が複数おり、自分の兄弟姉妹や親なども同じように相続税の申告をするというケースがあります。

 

この場合であっても、自分だけで申告手続きを進めることに問題はありません。
全員で一緒に申告をする必要はないのです。

 

そもそも相続人間でも申告内容が異なりますし、適用できる控除に違いが生じることもあります。
これは、他の相続人がいたとしても自分の申告に関する助けになるとは限らないことを意味します。税制の知識を持つ身内がいたとしても、その者の申告内容をそのまま写せば良いことにはなりません。

 

土地を相続する場合には要注意

事案が単純で遺産総額もそれほど大きくない場合には、自分で申告することにそれほどリスクはないかもしれません。
ただ、多種多様な相続財産があり、遺産総額が大きい場合にはリスクが大きくなってしまいます。ミスが発生する可能性が高まりますし、節税をするのも難しくなります。そしてミスが発生すると、故意でなかったとしてもペナルティを科せられることがありますのでできるだけこのような事態は避けなくてはなりません。

 

特に注意すべきは、土地を相続するケースです。
土地の価格を評価するには専門知識が欠かせないこと、特例措置の適用可否による納税額への影響が大きいことが主な理由です。

土地の価格評価が難しい

相続税申告の観点から言えば、取得する土地の評価額は安くなるほど良いです。その分課税額が小さくなり、納税額が小さくなるからです。

 

しかし適法に評価額を下げるには、ノウハウを持っていなければなりません。
例えば評価方式にもパターンがあり、「路線価をもとに計算する方式」や「固定資産税評価額をもとに計算する方式」があります。
価格補正の種類を理解して、効果的にそれらの適用をしていくには専門知識が欠かせません。

 

現金などであればその価値の評価に困ることはありません。誰が見ても価値は明らかですし、財産の価額を評価するという過程をスキップできます。
他方で土地はこの評価の段階で手間がかかる上難易度も高く、しかも価額が他の財産と比べても大きいため雑に済ませてしまうと納税額がかなり大きくなるおそれがあるのです。

 

税務署で評価方法に関するテクニックは教えてくれませんし、自分で対処するには相当の勉強が必要になるでしょう。

小規模宅地等の特例の扱いが難しい

一定条件を満たせば、「小規模宅地等の特例」が利用できます。
相続した土地が自宅の土地でなければなりませんが、この特例が適用できれば、評価額を大幅に下げることができるのです。
ただやはり小規模宅地等の特例を適用させるための条件が複雑で、簡単に扱えるものではありません。

 

このように、相続財産に土地が含まれる場合、各種手続きが複雑になる上やり方次第で納税額も大きく変わってきます。そのため税理士への依頼を検討することがおすすめされます。