相続が発生した際、遺言がない場合は原則として、遺産分割協議を行う必要があります。
本記事では、遺産分割協議のポイントや遺産分割協議書の作成手順について解説していきます。
目次
遺産分割協議とは、各相続人の遺産の取得分を決める話し合いを指します。
遺言によって遺産の相続割合などが決められていない場合などに、この手続きを行う必要があります。
遺産分割協議の際に重要な指標となるのが、法定相続分です。
法定相続分とは、被相続人との関係性に応じた各相続人の遺産の取り分の目安です。
ただし相続人全員の合意があれば自由に配分を決めることができます。
遺産分割協議を行う場合、以下のポイントを確認しておきましょう。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
一部の相続人を除外して行われた協議は、原則として無効となります。
認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見人を立てるなど、法的な手続きを経て全員の意思を確認する体制を整える必要があります。
遺産分割協議そのものに法的な期限はありません。
ただし、相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が実質的な期限となります。
遺産が未分割の状態でも相続税の申告自体は可能ですが、税負担を軽減できる特例などを利用できない可能性があります。
後の手続きの手間も考慮し、早めに話し合いを開始しましょう。
協議で合意に至った内容は、遺産分割協議書という書面にまとめておく必要があります。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し手続き、相続税の申告において提出が求められる公的な証明資料となります。
遺産分割協議書の作成手順は以下の通りです。
それぞれ確認していきましょう。
遺産分割を行うためには、相続の対象を把握する必要があります。
まずは、被相続人の戸籍謄本を取得し、法的権限を持つ相続人が誰であるかを漏れなく調査します。
同時に、預貯金や不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含めた財産目録を作成します。
この段階で漏れがあると、後の協議が無効になったり、隠れた借金によって不利益を被ったりする可能性があるため、注意しましょう。
相続権を持つことが判明した各人が、実際に相続するかどうかを判断し、最終的な相続人を確定させます。
財産目録を確認した上で、相続するのか、あるいは相続放棄をするのかといった意思決定を行います。
具体的な財産の分割割合や方法について話し合います。
この際、相続人それぞれの生活状況や被相続人への寄与度、相続税の支払い能力を考慮する必要があります。
相続人全員が納得できる落とし所を見つけるために、現実的な金銭面での妥当性を追求することが重要です。
財産の分割内容が確定したら、遺産分割協議書の作成を行います。
作成の際には、以下の内容を盛り込みましょう。
◼️財産の詳細な記述
誰がどの財産を引き継ぐのかを詳細に記述します。
不動産であれば、登記簿謄本の通りに所在や地番を記し、銀行口座であれば銀行名や支店名、口座番号を明記します。
◼️予期せぬ財産への備え
後日、新たな財産が見つかった場合の取り扱いについてもあらかじめ盛り込んでおきましょう。
事前に文言を入れておくことで、将来的なトラブルを避けやすくなります。
◼️署名と実印の押印
最後に、相続人全員が署名し、住民票に登録されている実印を押印します。
これに印鑑証明書を添付することで、法的に有効な遺産分割協議書が完成します。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、各自が1通ずつ保管します。
原本は名義変更手続きの際に銀行や法務局に提出しますが、手続き終了後に返却されるのが一般的です。
より確実に紛失や改ざんを防止したい場合には、公証役場で公正証書として作成すると良いでしょう。
遺産分割協議の際には、人的な要件や期限などさまざまな点を考慮する必要があります。
相続人を1人でも欠いたり、財産の調査が不十分であったりすると、協議が無効となるだけでなく、場合によってはトラブルに発展する可能性もあります。
相続財産調査や相続税申告などにお困りの方は税理士にご相談ください。