遺贈を受けた場合でも、相続税が課税されることがあります。
ただし、すべてのケースで税金が発生するわけではなく、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかが重要です。
本記事では、遺贈と相続税の関係や、申告・納税が必要なケースについて解説します。
目次
遺贈とは、遺言によって相続人や第三者へ財産を譲る制度です。
民法上、相続と遺贈は異なる制度ですが、相続税法では遺贈によって取得した財産も相続税の課税対象となります。
そのため、相続人以外の人が遺贈によって財産を取得した場合でも、遺産総額が基礎控除額を超えれば、相続税の申告と納税が必要になります。
相続は、被相続人の死亡によって法定相続人が財産を承継する制度です。
一方、遺贈は遺言によって財産が移転する制度であり、受け取る人は相続人に限られません。
親族以外の第三者や法人に対しても遺贈を行うことができます。
相続人以外の人が遺贈によって財産を取得した場合は、原則として相続税額が2割加算されます。
そのため、基礎控除額を超えて相続税が課税される場合には、相続人が取得した場合より税負担が大きくなることがあります。
相続税がかかるかどうかを判断するうえで最も重要なのが基礎控除額です。
相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。
相続税には基礎控除額が設けられており、遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数の計算式で求めます。
遺贈を受けた場合であっても、まずは被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えているかどうかを確認することが重要です。
基礎控除額の計算では、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算します。
また、養子がいる場合には算入できる人数に一定の制限があります。
受遺者が法定相続人でない場合でも、基礎控除額の計算においては法定相続人の人数で判断します。
遺贈を受けた場合でも、必ず相続税がかかるわけではありません。
もっとも、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円です。
遺産総額が5000万円であれば、基礎控除額を超えるため相続税の課税対象となります。
この場合、遺贈を受けた人も相続税の負担者となる可能性があります。
不動産を遺贈された場合も、評価額によっては相続税が発生します。
土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額などを基に評価されます。
評価額が高額になる場合には、相続税申告が必要となるケースがあります。
一方で、遺贈を受けても相続税が発生しないケースもあります。
遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円です。
遺産総額が4500万円であれば、相続税の申告や納税は原則不要となります。
注意したいのは、遺贈を受けた財産だけで判断しないことです。
相続税は、被相続人が所有していたすべての財産を合計したうえで判断します。
預貯金、不動産、有価証券などを含めた遺産総額が基礎控除額以下であるかを確認する必要があります。
遺贈を受けた場合には、財産の評価や申告の要否を早めに確認することが重要です。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
そのため、遺贈を受けた場合には早めに財産内容を確認することが重要です。
不動産や非上場株式などが含まれる場合には、財産評価が複雑になることがあります。
また、一定の生前贈与が相続税の計算上考慮されるケースもあります。
判断に迷う場合には、税理士へ相談することで適切な対応につながります。
遺贈を受けた場合でも、相続税が課税される可能性があります。
もっとも、相続税が発生するかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかによって決まります。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
遺産総額が基礎控除額を超える場合には、遺贈を受けた人にも相続税の申告・納税義務が生じる可能性があります。
一方で、基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
遺贈を受けた際には、遺産総額や財産評価を確認し、必要に応じて税理士へ相談しながら適切に対応することが重要です。