相続税の課税対象の価値は取得時の時価で、原則、取得後の価値の上昇下落は考慮しません。ただし、相続税における土地の評価方法については財産評価基本通達に定められている「路線価方式」というものが使われます。
土地の価値を表す方法には、実勢価格の他に、固定資産税評価額、地価公示法に基づく公示価格などがあり、相続財産の土地の価値はきちんと路線価で把握する必要があります。路線価は不動産取引などの際に用いられることも多いですが、公示価格の概ね8割と覚えておくと換算しやすいでしょう。
お読みの方の中には「相続税の土地の評価額は実勢価格よりもかなり低い!」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。地価が上昇する中で、路線価が据え置きであったバブル崩壊までは確かにそうでした。
しかし、相続税評価額の全体的な引き上げが行われたこと、バブル崩壊後によって地価が低下したことによって、現在の路線価は実勢価格と大きな差があるとは言えない程度となっています。
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