被相続人の配偶者が無償で自宅を付き続けられる法定の権利を「配偶者居住権」といいます。
どんな場面でこの権利の設定が役に立つのか、権利が成立するための条件とは何か、そして相続税を計算するときはどう評価すればいいのかをここで解説します。
配偶者居住権は、亡くなった方の妻や夫の居住権を長期的に保護するために創設されたものです。
この権利を設定するのは、「これまで使っていた自宅で住み続けるとともに、生活費も確保したいとき」です。
同権利を設定するときは自宅を①所有権と②居住権に分割して考えますので、①を取得しない分は別の遺産を取得できるようになります。次の具体例で比較するとイメージが掴めるかと思います。
例:遺産は1,000万円相当の自宅と1,000万円の預金のみ。相続人は妻と長男の2人で、法定相続分での分割を行う。
遺産 | 居住権の設定あり | 居住権の設定なし |
|---|---|---|
自宅(所有権) | ― | 自宅1,000万円 |
自宅(居住権) | 居住権500万円 | |
預金 | 預金500万円 | ― |
合計 | 1,000万円 | 1,000万円 |
居住権の設定をしていないとき、妻が自宅で暮らすには自宅しか取得することができず、生活費用に充てることができる預金が取得できません。一方で居住権の設定をするとき、妻は自宅の所有権は持ちませんがそこで暮らし続けることができ、さらに預金も取得することができます。
なお、このとき長男は「自宅の所有権500万円相当」と「預金500万円」を取得することになります。
居住権は被相続人の配偶者に有利な権利で、譲渡などをしなければ無償で終身の間使い続けることができます。ただし、この権利を設定するには次の条件を満たしていないといけません。
居住権を設定するための条件 | |
|---|---|
被相続人と法律上の夫婦になっている | ・相続開始時点で夫婦でなければいけない ・内縁の夫や妻ではいけない |
当該建物で暮らしている | ・別居をして別の住まいがあるときはこの条件を満たさない ・相続開始時点でその建物に住んでいること |
当該建物が第三者と共有されていない | ・被相続人とその友人が一緒に所有(共有)していたなどの事情があると不可 ・夫婦間で共有していたときは問題ない |
遺産分割や遺贈により取得した | ・遺産分割協議のほか、裁判所での調停や審判で取得することも認められる ・死因贈与の契約を交わす場合も、遺言書を作成したときと同様に扱われる |
建物の所有者は、居住権の存続期間終了時から自由に使用収益できるようになります。
配偶者居住権の時価を考えるときはこの点に着目して、
①居住権存続期間終了時における所有権の将来価値を求めて、
②それを現在価値に割り戻し、
③割り戻した所有権の時価を建物の時価から控除する、
という処理を行って評価します。
相続開始時点での建物の時価 | |
配偶者居住権の時価 | 所有権の時価 |
この計算を行うにあたっては、建物の耐用年数や居住権の存続期間、法定利率などの情報が必要となります。
耐用年数は国税庁のWebサイト、こちらから調べることができます。
居住権の存続期間については平均余命から考えますので、厚生労働省のWebサイト、こちらで公表されている簡易生命表の数値を採用します。
法定利率に関しては変動制が採用されていますが、2024年時点では「3%」となっています。
実際に居住権の価値を調べるには複雑な計算をしないといけませんので、「遺産分割にあたって具体的な価額を知りたい」という方、「相続税の計算をするために価額を知りたい」という方などは税理士に任せましょう。その他の財産についての評価や、相続税の納付額の計算、申告書の作成などもまとめて対処してもらえます。