玉川税理士事務所

玉川税理士事務所 > 記事一覧 > 相続税の申告手続きを税理士に依頼するメリットとは

相続税の申告手続きを税理士に依頼するメリットとは

記事一覧

相続税の申告を税理士に依頼することで、相続人本人の手間を省くことができ、他のことに時間を回すことができるようになります。また、申告に係る不備をなくし、高い節税効果を得ること、申告後の税務調査対応を任せることもできるようになります。
以下ではこういった相続税申告手続きを税理士に依頼する各メリットについて、詳細を説明していきます。

 

 

手間を省くことができる

自分で相続税の申告をする場合、手続き全体の流れからスケジュールを組んだり財産状況に応じた必要書類の確認をしたりするのにとても手間がかかります。
税制に詳しい方や相続税の申告に慣れている方であれば比較的スムーズに進められるのですが、そうでないなら一から知識を入れなくてはならず大変な作業となってしまうでしょう。

 

相続税の申告手続きといっても、申告書だけを作成すれば良いというものではありません。

 

例えば「戸籍の収集」や「不動産の名義変更」「生命保険金の受け取り」「水道光熱に関する変更の手続き」「役所が絡む手続き」、他にも数多くの手続きを所定の期間内に正しくこなしていかなければならないのです。

 

お葬式や他のことに時間を使える

相続税の申告に係る手続きのほか、お葬式や遺産分割、その他多くのやらなければならないことがあります。
心身に余裕のない時期にその対応をしなければなりません。そのため専門性の高い、相続税の申告に関することだけでも専門家に任せておくことが望ましいです。そうすることにより、遺族の方ご本人しかできないこと、その他のことに時間を使うことができるようになります。

安心できる

なんとか時間を割いて相続税の申告を自分で対応できたとしましょう。
とりあえず申告書の提出はしたものの、提出できたからといって相続税申告手続きがすべて問題なく終えられたことにはなりません。

 

後から間違いが発覚して修正を求められることもありますし、後日税務署から連絡を受け、スケジュールを調整の上税務調査を受けることもあります。
そのため独力で相続税の申告をした場合にはしばらく安心ができないというデメリットがあるのです。

 

他方で税理士に頼んで申告をしたのであればこういった不安を取り除くことができるというメリットが得られます。
万が一不備や修正すべき箇所が見つかったとしても、その部分に関しても税理士に対応してもらえるため、依頼主本人が煩わしい思いをせずに済みます。

 

こうした利点は他の手続きにも共通することですが、特に難易度の高い相続税の申告手続きであるからこそ得られるメリットは大きくなります。
複雑な税制を理解し、正しい財産評価をし、要件等を理解して控除の適用をし、ミスなく相続税の計算をしなければなりません。そのため依頼費用がかかるとは言えコスパは良いと言えます。

 

節税対策ができる

相続税の申告を税理士に頼むことで得られる一番大きな恩恵は、“節税対策ができる”ということ、さらに“得られる節税効果が大きい”ということも挙げられます。

 

相続税の申告作業は、財産の数が多く、財産の種類が多いほど複雑になってきます。財産の評価が難しい財産が多く遺産に含まれていることも関係してきます。そのため現金・預貯金のみならず、家屋や宅地を所有している被相続人、さらには株式を保有していたり住宅ローンなどの債務負っていたりしていると相続税申告にかかる作業はより大変なものになってきます。
仮に被相続人が株式会社の経営をしており、投資用ではなく経営権を保持するという意味で株式を持っているのであれば後継者の問題も出てきます。個人事業主として活動をしていたのであれば事業用の財産についての処理もしなければならず、一般的な相続と比べてかなり難易度は高くなるでしょう。

 

しかし逆に言うと、こういった事情がない事案であれば申告に係る作業はシンプルで済みます。相続人自身で対応してもそれほどミスが起こりにくいシチュエーションもあるでしょう。
ただ、節税対策に関しては別です。税制について幅広い知識を持ち、申告に関する基本のルールのみならず特例などにも詳しくなければ高い節税効果を得ることはできません。税理士に依頼すれば最適な形で節税をすることができますので、相続人自身が税に関する難しい知識を入れる必要はなくなります。

 

税務調査対応も任せられる

相続税の申告後、税務調査を受ける可能性があります。特に遺産の総額が大きな場合や申告内容にミスが含まれると思われる場合には税務調査が入る可能性が高まると考えられています。
実際、相続税の申告をした者の2,3割は税務調査を受けると言われています。きっちりと申告書の作成をしたとしても税務調査を受ける可能性は十分にあります。
しかもその有無はすぐにわかるものではありません。最長、申告から7年間は税務調査の可能性が残ります。そのため「申告から1年も経過しているし、もう税務調査を受けることはないだろう」と安易に考えてはいけません。

 

他方、税理士が申告書を作成した場合にはミスが含まれると評価される可能性は下がりますし、仮に税務調査が実施されるとなってもその対応を任せることができます。
本人が対応することで不利な発言をしてしまう、といったリスクもなくすことができるのです。