「生前贈与」と「遺贈」、これらは財産や資産の譲渡に関する行為であり、受贈者・受遺者のほか、相続人にも影響を与えることとなります。どちらも財産を渡す行為ではあるものの異なる性質を持っていますので、財産を所有している方はそれぞれの特性を理解した上で手段を選択することが大事といえます。
当記事でそれぞれの特徴や違いを整理しますので参考にしていただければと思います。
生前贈与とは「贈与」のことです。相続前に行うことを強調した贈与といえます。
法的には贈与とイコールの関係にあり、契約締結が前提となる以上は受贈者となる相手方との合意が必要ですし、書面で契約を交わしたときは勝手に贈与を撤回することもできません。
また、相続前に贈与が行われますので、将来被相続人となる方は生きているうちに財産移転の手続を行うことができます。受贈者の手に渡ることを確認することができますので、絶対に渡したい財産があるときは贈与を行うと良いかもしれません。
なお、贈与には「死因贈与」というものもあります。こちらは事前に贈与契約は締結するものの効力が生じるのは自身が亡くなってからです。この場合は受贈者に財産が移転し、管理する様子を見ることはできません。
生前贈与のメリットは次のようにまとめられます。
生前贈与にはメリットがある一方で、次のようなデメリットも存在します。
次に「遺贈」について解説します。
遺贈とは遺言書による財産を譲渡することを意味します。
遺言書は遺言者が1人で作成することもできることから、財産を受け取る受遺者の意思とは関係なく譲渡が可能です。撤回も自分だけの意思で行うことができます。ただし効果が生じるのは自身が亡くなってからであり、遺言書を作成してからその効果が生じるまでに長い期間が経過することもあります。
遺贈をすることのメリットは次のようにまとめられます。
良い面だけでなくデメリットも遺贈にはあります。以下の点には注意が必要です。
以上で説明した特徴を踏まえ、生前贈与と遺贈の違いを整理していきましょう。
項目 | 生前贈与 | 遺贈 |
---|---|---|
概要 | 自身の生存中に財産を譲渡する | 死後、遺言書に基づいて財産を譲渡する |
移転の時期 | 贈与者の生存中 | 遺言者の死後 |
移転の実効性 | 移転したことの確認ができる | 移転したことの確認ができない |
手続 | 贈与契約の締結 ※書面は必須ではない | 遺言書の作成 ※相手方の同意は不要 |
課税 | 贈与税 ※生前贈与加算の適用を受けると相続税が課税 | 相続税 |
節税対策 | 贈与税における特例を利用することで大きな節税効果が得られる | 直接的に大きな節税効果を得ることは難しい |
相続トラブルへの影響 | 特別受益にあたるか否かで揉める可能性がある | 相続バランスの不平等や遺留分について揉める可能性がある |
事業承継への影響 | 見守ることができる | 一切関与できない |
今すぐ財産を渡したいのであれば生前贈与を選択する必要がありますし、自分が亡くなった後で良いという場合には遺贈を選択しても良いでしょう。
ただしどちらにしても税金の負担を負うのは財産を受け取る受贈者・受遺者側です。その方々のために節税対策や納税資金対策を取りたい場合は税理士に相談して、どのように財産を渡すべきか検討を進めていくことがおすすめです。