「認知症への不安を感じている」「親の判断能力の衰えを心配している」といった方は、成年後見や家族信託の利用を検討すると良いです。ただしそれぞれ特徴が異なっており、サポートできる範囲にも違いがあります。
そこで状況に合った選択をしなくてはなりません。
ここではその使い分けをする方法について解説していますので、ぜひチェックしてください。
目次
成年後見は、判断能力が低下した方を法的に保護するための仕組みです。
支援を行う後見人が付いて、法律行為のサポートを行うのです。こうして支援対象の本人(被後見人)が契約内容をよく理解しないままサインしてしまったり、後のことを考えられないまま不動産を売却してしまったり、といった行為をしてしまわないように守ることができます。
判断能力が低下する前に本人が備えておく「任意後見」と、判断能力が低下してしまってから本人や周囲の方が準備を始める「法定後見」の2種類があります。
前者は法的支援の内容を契約により定め、後者は法的支援の内容が法律で定められています。
どの種類にしろ、成年後見では「保護」や「生活の維持」を目指しており、そのために必要な権限が後見人に与えられます。
成年後見の利用は、日常生活を支えるための身上監護をしたい場面に適しています。
「1人で生活する能力がなく常に援助が必要」「後先考えず不動産の売買などをしてしまわないか心配」といった状況でも、成年後見を利用すれば別の方が代理で法律行為を行うことができます。
任意後見では代理権を与える範囲を本人が考えることができます。
法定後見の場合、重度の認知症患者など判断能力を欠いているときは成年後見人が選任されて幅広い代理権を与えることができます。著しく判断能力が低下しているケースだと保佐人が選任されて重大な法律行為について本人の行為を取り消すことができますし、判断能力の衰えが比較的軽微なら補助人が選任されて指定した特定の行為についてのみ取り消すことができます。
本人の生活をさまざまな観点から守り、大きな損失・不利益を発生させたくないときは成年後見の利用を検討しましょう。
家族信託は、家族や親族など身近な第三者と信託契約を交わし、財産の管理運用を託すための仕組みです。
公的な制度ではなく、あくまで私人同士が交わす契約に基づくものです。そこで裁判所などは関与せず、財産を託す「委託者」、財産の管理運用を担う「受託者」、信託による利益を受ける「受益者」の3者で構成されます。
※委託者と受益者を兼ねることも可能で、家族信託ではこの自益信託となるケースが多い。
家族信託でも判断能力が低下した場合に備えることができますが、家族信託が実現しようとするのは「財産の活用や処分」「資産運用による利益の取り扱い」であり、保護に限りません。
家族信託の仕組みを使って支援してもらう場合、その内容は財産に関することに限られますが、その分特化しており柔軟な対応が期待できます。
例えば本人(委託者)にリスクがある行為でも信託契約に定めておけば受託者が行うことが可能です。
不動産投資や株式投資など、その他専門性の高い行為も任せられます。
逆に、預貯金の出入金などシンプルな管理行為も家族信託で任せられます。
成年後見と家族信託、どちらも認知症対策として有効です。
仕組みを理解して上手く活用すれば将来起こり得る種々の問題を回避できるでしょう。
ただしそれぞれに適した使い方がありますので使い分けが大切です。
以下のポイントに着目して利用すべき仕組みを選びましょう。
「本人の持つ財産をどう扱いたいのか」を考えてみましょう。
成年後見も家族信託も、判断能力の衰えに起因する散財・処分などを防ぐことができます。
預貯金の管理なども後見人または受託者に任せられます。
しかし、複雑な管理方法を指定したり、資産を増やすための運用をお願いしたりできるのは家族信託に限られます。
成年後見の仕組みを使って高度な資産運用を実現することはできません。
本人にとってリスクある行為は基本的にできず、財産の維持や保護につながる行為に限って対応可能となります。
また、成年後見では「代わりに財産の管理をしてもらう」という形になりますが、家族信託では「財産の所有権を受託者に移して取り扱いを任せる」という形になります。
家族信託を始めると、形式上受託者のものになることも理解しておきましょう。
「将来相続財産となるべき財産を守ることができる」という意味では成年後見も相続対策として有効です。
しかし基本的には被後見人のためになる行為しかできず、相続対策として利用することは難しいです。
一方の家族信託ではそのような制限がありません。「委託者の死後、孫に信託財産を取得してもらう」「信託財産から生じる利益を子どもにも受け取ってもらう」など、相続を意識した運用をすることも可能です。
節税対策までとることは家族信託でも難しいですが、財産の承継に関しては指定ができます。
財産の取り扱いに関しては家族信託の方が幅広く対応できますが、その他の生活に必要な法律行為に関して代行してもらうことはできません。また財産に関わる行為でも、契約で定めた信託財産以外については関与ができません。
身の回りの法律行為を代理すること、本人の生活を支え、療養看護に関わる行為を求めるのであれば成年後見の方が適しています。後から増えた財産に関しても幅広く保護の対象とすることができますし、介護施設への入所に係る契約なども、成年後見を利用していなければ代理することは難しいです。
成年後見における後見人、家族信託における受託者は、大きな権限を本人から譲り受けることになります。
そのため、やろうと思えばこれらの人物が勝手な行為・不正行為を行うことも不可能ではありません。
そこでどちらにも適切に実行されているかどうかをチェックする監督機能が付いています。
成年後見の場合は、任意後見でも法定後見でも後見人が事務の報告する必要があります。
家庭裁判所の関与を受けることとなり「公的機関に見てもらえる」という安心感が得られるでしょう。
一方の家族信託は私人間の契約に基づくものですので、監視も各当事者に委ねられています。
委託者や受益者が受託者の行為をチェックすることができますが、委託者兼受益者であってその方の判断能力が低下するとその監督機能も機能しなくなります。
信託を監督するための人物、受益者を代理するための人物を選任することもできますが、あくまでオプションとして付けるものです。
成年後見と家族信託、いずれか一方に絞って選択する必要はなく、両方の仕組みを活用することも可能です。
併用することでそれぞれに足りない機能を補完することができ、さまざまな問題に対処できるようになるでしょう。
特定の財産の運用については家族信託で対応、介護や医療に関する法律行為については成年後見で対応するなど、強みを活かす方法を検討してみましょう。