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家族信託って何?信託の意味や成年後見との違い、活用例を紹介

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家族信託は家族・親族を受託者に定める信託のことです。財産を持つ方が資産運用などを子どもに任せ、将来にわたり適切な財産管理を維持するためにこの仕組みが用いられたりします。

ここでは信託の仕組みからわかりやすく説明し、家族信託でどんなことができるのか、そして同じく将来への備えとして活用される成年後見制度との違いについても紹介していきます。

家族信託とは家族内でする民事信託のこと

家族信託は、民事信託を家族内で行っているに過ぎません。法律上の定義として「家族信託」が定められているわけではなく、信託の基本形である民事信託に対し、身近な家族や親族で始める場合を特に指して「家族信託」と呼んでいるのです。

 

そのため性質上は一般的な民事信託と変わりはありません。配偶者や子どもを当事者とする場合も、それ以外の人物を当事者とする場合も、適用されるルールは同じです。

そもそも信託とは

家族信託を始める前に「そもそも信託とはどのような行為なのか」を理解しておく必要があります。

 

信託とは、自らの財産を他人に移転させ、委託の目的に沿って管理運用をしてもらう仕組みと説明できます。単に自身の財産管理を他人に託すだけではありません。信託の場合、財産は本人の手を離れることとなります。これが大きな特徴の1つです。

 

次の3者が登場することも知っておきましょう。

 

家族信託の当事者

①委託者

財産を託す方のこと。

②受託者

信託財産を引き受けて、財産管理等を実行する方のこと。

③受益者

信託財産の管理運用から得られる利益を受ける方のこと。

 

信託は、受益者のためにする行為です。受益者として定める者の利益のために委託者は財産を託し、受益者のために受託者は必要な行為を行うのです。

 

ただ、委託者と受益者を兼ねることは可能です。実際、家族信託では委託者=受益者で設定されることも多く、例えば「私の財産を託すから、適切に管理をして、今後私の生活費をそこから支出してほしい」などと依頼する場合の契約は信託契約にあたります。

民事信託と商事信託

信託には、民事信託以外に「商事信託」と呼ばれるタイプもあります。

 

商事信託とは、受託者が信託を事業として行う場合の信託であって、銀行などと契約を交わして始める信託はこの商事信託に該当します。そして商事信託以外の信託が民事信託にあたります。

 

民事信託と比較した商事信託の特徴は次のように列挙できます。

 

  • 受託者が金融機関などの事業者である
  • 受託者に対する報酬が原則として発生する
  • 信託業法の適用を受ける

 

民事信託の場合は受託者への報酬が必須ではありません。また、民事信託を規律しているのは一般法である「信託法」ですが、商事信託ではその特別法にあたる「信託業法」の適用も受けることとなります。

家族信託と成年後見の違い

家族信託は認知症対策にもなります。本人が認知症により適切な財産管理ができなくなっても、受託者がその役割を代わりに担ってくれるためです。

 

一方で、法律上は成年後見制度も用意されています。本人の判断能力が衰えた場合、後見人が本人に代わって法律行為をすることなどができ、これによって本人の財産を守ることもできます。

 

どちらも認知症対策になるのですが、家族信託は「財産の管理や運用に特化している」という特徴を持つのに対し、成年後見は「財産管理のほか身上監護にも対応している」という特徴を持ちます。

 

そのため日常生活において必要になる介護サービスへの申し込みといった法律行為をサポートするには家族信託だけだと不十分で、成年後見による必要があるのです。

 

しかしながら、成年後見も万能ではありません。財産の取り扱いについては散財を防ぐなど守るためのサポートが主な目的であって、財産を増やすための投資などを後見人が代わりにすることは原則として認められません。

 

その他成年後見には次のような特徴があります。

 

  • 当事者間の契約だけで始めることができず、裁判所による審判が必要とされる。
  • 重大な財産の処分権限などについては裁判所から許可を受ける必要がある。
  • 本人が事前に契約を交わすことで開始する「任意後見」と、判断能力が低下した後で利用を開始する「法定後見」がある。
  • 法定後見にはさらに「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力の程度に応じて使い分けられる。

家族信託の活用例

家族信託の活用方法は様々です。例えば預貯金の管理を託して生活資金のやり繰りをしてもらう家族信託、障害のある子どもの生活を支えるための家族信託、事業承継のための家族信託などがあります。

 

家族信託の活用例

預貯金の管理を子どもに託す

・親が子どもに預貯金の管理を任せるケース。

・委託者(親)が銀行からいったん預貯金の払い戻しを受け、現金を受託者(子ども)に渡す。

・現金を受け取った受託者は信託用の口座を準備し、現金を預け入れる。

・具体的な運用方法、預貯金の使い方は当事者間で交わした信託契約の内容による。

障害のある子のために資産を託す

・障害があり自立した生活を送るのが困難な子どもがいるときでも、親が生きている間は支援ができる。しかしその親が亡くなったり認知症になってしまったりすると支援の継続が難しくなるため、その備えとして家族信託を始める。

・親が委託者となり自らの資産を信託財産にする。この場合においては支援対象の子どもではなく、別の第三者を受託者として定め、受益者を子どもに設定する。

事業承継のために株式を信託する

・事業を営む親が、子どもなどにその経営権を移転させるために家族信託が利用される。

・単に株式を贈与する場合とは異なり、存命中には先代の経営者が配当を受け取り、後継者が経営に関わることができる。

 

このように家族信託を有効活用すれば、認知症対策や事業承継対策、相続対策など様々なニーズに応えることができます。家族信託について詳しい専門家を探し、まずは相談をすることから始めてみましょう。