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相続人の調査とは?注意すべき点を解説

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家族が亡くなり、遺産を分ける話し合いを始める前に、必ず行わなければならない作業が相続人の調査です。

今回は、相続人調査が必要な理由や、実際の調査の流れ、そして特に注意すべき法的なポイントについて解説します。

相続人調査を行う理由

相続人調査を行う理由として遺産分割協議を行うことが考えられます。

遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加して合意することが成立の条件です。

1人でも欠けると、遺産分割をやり直ししなければならなくなってしまいます。

遺産分割がやり直しになると、名義変更の手続きや相続税申告にも関わってきてしまいます。

そのため、相続人調査を行い、実際に相続するひとを確定する必要があるのです。

相続人調査の流れ

相続人調査の具体的な方法は、調査を行う人と被相続人との関係によって、利用できる制度や難易度が異なります。

確認していきましょう。

調査する者が兄弟姉妹以外の法定相続人の場合

調査を行う人が、被相続人の子どもや親、配偶者といった直系の親族である場合、調査の負担を大幅に軽減できる制度があります。

それが、戸籍謄本等の広域交付制度です。

これまでは、被相続人が生涯にわたって本籍地を転々とさせていた場合、それぞれの自治体に対して個別に戸籍を請求する必要がありました。

しかし、この制度の導入により、自身の居住地の最寄りの市区町村役場の窓口1箇所で、全国各地にある被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して収集することが可能となりました。

広域交付を利用することで、何週間もかけて郵送でやり取りをする手間がなくなり、簡単に調査が完了するケースも増えています。

調査する者が兄弟姉妹である場合

被相続人に子どもや親がおらず、兄弟姉妹が相続人となって調査を行う場合は、注意が必要です。

現時点では、兄弟姉妹による請求は広域交付制度の対象外となっています。

したがって、兄弟姉妹が調査を行う際には、従来通り、被相続人の本籍地を管轄するそれぞれの自治体に対して、戸籍を遡って収集していく必要があります。

たとえば、被相続人が結婚や転勤で何度も本籍地を変えていた場合、最新の戸籍から順にどこの自治体から転籍してきたかを読み解き、その前の自治体へ請求を行うという作業を繰り返します。

古い戸籍は手書きで書かれていることも多く、解読には専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。

また、郵送での請求には定額小為替の準備や往復の郵送期間を要するため、すべての書類が揃うまでに1ヶ月以上の期間がかかることもあります。

相続人調査を行うときの注意点

相続人調査を行うときの注意点として以下が考えられます。

養子は法定相続人になる

相続人調査で見落とされやすいのが、養子の存在です。

養子縁組には、実親との親子関係を維持したまま養親とも親子関係を持つ普通養子縁組と、実親との法的関係を完全に断ち切る特別養子縁組の2種類があります。

いずれの場合であっても、養子は法律上、実子と同じ相続権を持ちます。

また、特別養子縁組によって他家の養子に出た子どもがいた場合、その子は実親の相続権を失いますが、普通養子縁組であれば、実親と養親の両方の相続人となります。

戸籍謄本の身分事項欄を細かくチェックし、縁組の記録がないかを確認する作業は、紛争を避けるために欠かせない工程です。

代襲相続が発生している可能性がある

相続人調査を行うときの注意点として、代襲相続が生じている場合です。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

被相続人の子どもがすでに他界している場合、その孫が代襲相続人となります。

もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が引き継ぐことになります。

さらに、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子どもである甥や姪に限り代襲相続人となります。

調査の過程では、被相続人の戸籍だけでなく、先に亡くなった推定相続人の戸籍も取得し、子どもがいるかどうかを確認する必要があります。

まとめ

今回は、相続人調査について解説しました。

相続人調査は、遺産分割や相続税の基礎控除額の確定するにおいてとても重要な調査です。

不安がある場合には、税理士に相談して行うことをおすすめします。