交通事故が起こったとき、被害者の方もパニックになるかもしれませんが、直後の対応が今後を大きく左右する可能性があります。落ち着いて適切な対処ができるよう、被害者の方がすべきことをこの記事で理解していきましょう。
加害者が事故現場に留まってくれない可能性もありますし、その他諸般の事情により損害賠償の請求が難しくなることもあるでしょう。こういった場合の対処についても言及します。
交通事故が発生しても誰かが救済してくれるとは限りません。そのまま加害者が立ち去ってしまうと自ら警察や救急車を呼ばなくてはなりませんし、加害者が警察等を呼んでくれたとしても、損害賠償の請求は自ら行わなければなりません。
そこで以下の対応を心掛けるようにしましょう。
後述するように、被害者救済を目的とした制度もありますので、そちらから一定額の支払いを受けることは可能です。しかしながら最低限の補償しかしてもらえず、満足に損失分を回収できない可能性は高いです。そのため、加害者を明らかにし、その者に対して請求を行うのだという意識を持つようにしましょう。
そのため事故後、加害者を立ち去らせない、少なくとも加害者不明という状況は避けなくてはなりません。ドライブレコーダーや防犯カメラなど、何か加害者を特定できる証拠があれば良いですが、なければナンバーをメモするなどして請求先がわからなくなる事態を防ぎましょう。
外傷が一切なくても病院に行って医師の診断を受けるべきです。そして診断を受けるのは事故直後であるほど良いです。自覚症状がないからといって「時間があるときに行こう」と考え、事故からしばらく経って診察してもらったのでは、事故との因果関係が否定されやすくなります。
何か治療を要する傷病が見つかったとしても、それが事故によるものなのか、それとも別の原因なのか、証明が難しくなってしまいます。
治療費など、事故による損失の程度を計算し、損害賠償請求を行いましょう。
怪我を負い、通院をしたのであれば、実際に支出した治療費はもちろん、通院に対する慰謝料の請求も可能です。ただ、その計算は単純ではありません。加害者が加入している任意保険会社から交渉を受けることも考えられますが、弁護士を介して交渉をすることでその金額を増額できるかもしれません。
一般的に、任意保険会社から提示される金額は裁判で認められる金額よりも低い傾向にあるのですが、弁護士を介して交渉すれば初めから裁判基準で話を進められるからです。
また、事故の影響で一定期間休業せざるを得ない状態になるかもしれません。その場合には休業損害が発生したとしてこの分も請求しましょう。休業損害に関しては慰謝料と違って計算がしやすいです。基本的には「休業日数」に「収入日額」をかけて算出します。
ただし単なる自己申告だけでなく、根拠ある資料を求められますので、勤め先の会社に「休業損害証明書」を発行してもらい、休業日数と給料を示しましょう。収入日額に関しては手取りではなく、総支給額で計算するのが通常です。前3ヶ月分の給料を90日で割って算出しましょう。
具体的な状況に応じて正確な計算をするためには、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士に依頼することで損害額の計算が正確にできるようになりますし、相手方との交渉、慰謝料の請求なども任せられます。
当て逃げやひき逃げなど、事故の加害者がそのままどこかへ行ってしまうこともあります。急いで撮影やナンバーを覚えることができれば犯人の特定もしやすいですが、上手くいかない可能性もあります。また、加害者が保険に入っておらず、資力もないというケースも考えられます。そうするとやはり請求が難しくなってしまいます。
この場合には、被害者自身が加入している保険に頼ることができないか、あるいは交通事故の被害者が利用できる制度がないか考えましょう。
「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」、「車両保険」の契約をしている場合には利用できるかもしれません。
人身傷害補償保険は、当該契約の対象となる車両に乗っている人が亡くなったり傷害を負ったりした場合に適用されるものです。事前に定められていた保険金額が保障されます。この保険は加害者が不明な事故でも補償を受けられます。
無保険車傷害保険については相手方が保険に未加入の場合を想定した保険ですが、相手が特定できないときにも利用できることがあります。
当て逃げの場合、自分の身体ではなく車両に損害が生じます。上の人身傷害補償保険などは身体的な損害への補償で適用されるため、車両が損壊しても救済が受けられません。そこで車両保険に入っていなかったかどうか、再確認してみましょう。契約をしている場合には保険金を受け取ることができます。
保険等により救済が受けられない者に向けて、「政府保証事業」があります。
所定の要件を満たすことで政府から支払いを受けることができます。
損害分満額が受けられるわけではありませんが、一定の回復にはなるでしょう。
ただ、事故から3年(後遺障害があるなら症状の固定から3年)以内に請求しなければならず注意が必要です。
また、仮渡金や内払金の請求はできませんし、被害者側に過失があるならその分は減額されます。
当該事業の利用にあたっては手続きの負担も大きいです。支払いまでがスピーディとは言えませんし、多様な資料の収集をしなければなりません。実際に支払を受けられるまで1年ほどかかることもある上、その間救済が受けられないため治療費などは自己負担せざるを得ません。
できるだけ早く支払いを受けるためにも、正しい金額を請求するためにも交通事故に強い弁護士への相談が推奨されます。弁護士のアドバイスを受ければ、加害者不明と思われる事件でも証拠集めにより加害者の特定ができるかもしれません。その他損害額の算定など、被害者の味方となりできるだけの救済が受けられるよう動いてくれるでしょう。