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相続税の期限

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相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10月以内にあり(相税27条1項)、相続人は共同で申告書を提出することができます(同条5項)。

 

ここで、注意するべき点は、納税期限も申告期限と同じであるということです(相税33条)。また、その時点で相続財産の全部または一部が分割されていない場合には、相続分の割合に従って課税価格を計算し、異なる割合での分割になった場合に更正の請求を行うことができます(相税55条)。

 

そして、申告後に相続人の移動が生じた場合などは修正申告や更正の請求を行うことで正確な相続税を収めることができます(相税31・32条)。その他にも、納付にあたっては期限までに遺産分割がまとまらないことも多くあります。

 

その場合、相続財産以外から支払いを行うことができるとは限らず、相続財産(預金など)の凍結が解除できないために、納税額を用意できないという事態が想定されます。対応としては納税予定分についてのみの遺産分割協議を行うことで、とりあえず納税のみを済ませ、その他の財産の分割についての議論を継続することなどが求められます。

 

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